A1.
|
1. |
改正の趣旨と概要 |
|
|
1) |
安倍内閣では“1億総活躍社会”の実現を目指すなかで、女性の活躍を就業調整の形で抑制しているいわゆる「103万円の壁」を取り除く観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行うとしております。 |
|
|
|
2) |
具体的には、配偶者特別控除について、所得控除額が38万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限を現行の38万円から85万円(給与所得の場合では給与収入が現行103万円から150万円)に引き上げる。
さらには配偶者の合計所得金額が85万円(給与収入150万円)を超えても配偶者の合計所得金額が123万円(給与収入201万円)に達するまでは配偶者特別控除が除々に減額されつつ適用され、現行制度と同様に世帯の手取り収入が逆転しないよう配慮されています。
|
|
|
|
3) |
いわゆる103万円の壁は、現行制度における配偶者特別控除によっても既に緩和されていますが、企業などにおける配偶者手当の基準や社会保障における“130万円の壁”の問題もあり、配偶者の就業調整の意識を取り除くにはこれらの課題がクリアされることが望まれるところでしょう。
|
|
|
|
2. |
現行の配偶者控除・配偶者特別控除の内容 |
|
|
|
|
|
|
① |
居住者に控除対象配偶者がある場合には、その居住者の総所得金額等から次の金額を控除することができます。 |
|
イ. |
老人控除対象配偶者 |
480,000円 |
ロ. |
(1)以外の控除対象配偶者 |
380,000円 |
|
② |
控除対象配偶者の範囲 |
|
イ. |
控除対象配偶者とは、納税者と生計を一にする配偶者で合計所得金額が38万円(給与収入103万円)以下の者をいいます。 |
ロ. |
老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち年令70才以上の者をいいます。 |
|
③ |
納税者の所得制限はありません。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
① |
居住者と生計を一にする配偶者で控除対象者に該当しない者を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その配偶者の合計所得金額に応じ下記(図表1)のとおり控除が受けられます。 |
② |
ただし、この控除は納税者の合計所得金額(所得控除適用前の各種所得の合計額をいいます)が1,000万円以下である場合に適用があります。 |
|
|
|
|
(図表1) |
現行の配偶者特別控除額の早見表 (単位:万円) |
|
|
|
|
配偶者の合計所得金額区分 |
同左の給与収入換算額 |
配偶者特別控除額 |
38 超 40未満 |
103超 105未満 |
38 |
40〃 45〃 |
105〃 110〃 |
36 |
45〃 50〃 |
110〃 115〃 |
31 |
50〃 55〃 |
115〃 120〃 |
26 |
55〃 60〃 |
120〃 125〃 |
21 |
60〃 55〃 |
125〃 130〃 |
16 |
65〃 70〃 |
130〃 135〃 |
11 |
70〃 75〃 |
135〃 140〃 |
6 |
75〃 76〃 |
140〃 141〃 |
3 |
76万円以上 |
141万円以上 |
0 |
|
|
|
|
(補注1) |
上表に示すとおり、現行でも配偶者の合計所得金額が38万円超でも配偶者控除から配偶者特別控除に切り替わるものの、配偶者の所得金額が76万円(給与収入141万円に達するまでは、徐々に逓減しつつも配偶者特別控除が適用されていることになっています。
つまり、現行でも「103万円の壁」は税制上では既に緩和されています。
|
|
|
|
|
|
3. |
改正後の配偶者控除・配偶者特別控除の内容 |
|
|
|
|
|
|
① |
改正前の配偶者控除には納税者本人の所得制限は付されていませんでした。
従って納税者本人の所得がいくらであっても配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除38万円(老人配偶者の場合は48万円)の控除が受けられました。
|
|
② |
平成29年度改正により、配偶者控除の適用については納税者本人の所得により次の(図表2)のように控除額が逓減し、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用が受けられなくなります。 |
|
|
|
|
|
(図表2) |
改正後の配偶者控除額の早見表 (単位:万円) |
|
|
|
|
納税者本人の
合計所得金額区分 |
同左の給与収入 換算額区分
|
配偶者控除額
|
控除対象 配偶者 |
老人控除対象 配偶者 |
900以下 |
1,120以下 | 38 | 48 |
900 超 950 〃 |
1,120超 1,170 〃 |
26 |
32 |
950 〃 1,000 〃 |
1,170 〃 1,220 〃 |
13 |
16 |
1,000 超 |
1,220 超 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
① |
改正前の配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額が38万円超から76万円未満の場合について、前述(図表1)のとおり配偶者特別控除額が適用されていました。 |
② |
平成29年度改正では配偶者控除における配偶者の所得制限38万円(給与収入103万円)は改正せずに、次の(図表3)のように配偶者特別控除の所得金額区分が改正されます。
さらには納税者本人の所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用が受けられないことは現行とおり変わりませんが、納税者本人の所得により次の(図表3)のように配偶者控除額に差が付けられることになります。
|
|
|
|
|
|
|
|
(図表3) 改正後の配偶者特別控除額の早見表 (単位:万円) |
|
|
|
|
配偶者特別控除適用区分 |
納税者本人の合計
所得金額区分(注1)
| 配偶者特別控除額 |
配偶者合計所得金額区分(給与収入区分) (注2) |
38(103)万円超 85(150)万円 以下
|
85(150)万円超
120(197)万円 未満(注3)
|
120(197)万円超 123(201)万円 以下
|
900以下 |
38 |
36 〜 6 |
3 |
900 超 95 〃 |
26 |
24 〜 4 |
2 |
950〃1,000〃 |
13 |
12 〜 2 |
1 |
1,000超 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
(注1) |
納税者本人の合計所得金額区分に対応する給与収入換算額は(図表2)の通り |
|
|
|
(注2) |
配偶者の合計所得金額区分の給与収入区分は合計所得金額に対応する給与収入金額相当額として( )書きした。 |
|
|
|
(注3) |
配偶者の合計所得金額「85万円超120万円未満」欄の配偶者特別控除額は配偶者の合計所得金額5万円刻みで区分されて控除額が納税者本人の合計所得金額区分毎に定められています。 |
|
|
|
|
|
4.
|
個人住民税の改正
|
|
|
所得税における配偶者控除・配偶者特別控除の改正に応じて個人住民税も同様な改正が行われています。
個人住民税の配偶者控除額は33万円(控除対象配偶者が70歳以上の場合は38万円)、配偶者特別控除額は最高33万円と控除額は所得税の38万円と異なりますが、その点を除けば個人住民税においても所得税における配偶者控除・配偶者特別控除の改正と同様の改正が行われます。
|
|
|
|
|
5.
|
適用関係
|
|
|
配偶者控除・配偶者特別控除の改正は所得税は平成30年分の所得税から、住民税は平成31年度の個人住民税から適用されます。
|
|
6.
|
配偶者控除・配偶者特別控除の改正のポイントと今後の課題
|
|
|
1) |
今回の配偶者控除・配偶者特別控除の改正により最大のボリューム層と思われる納税者本人の合計所得900万円(給与収入1,120万円)以下の配偶者がパート収入を得るケースにあてはめてみますと、配偶者の合計所得に応じた控除額は次表のとおりです。 |
|
|
|
(図表4) 配偶者控除・配偶者特別控除の見直し概要 |
|
|
|
<納税者の合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)以下のケース> |
|
|
|
|
配偶者の合計所得 (給与収入)区分
|
配偶者控除
|
配偶者特別控除 |
(老人控除偶者の 区分なし) |
38(103)万円以下 |
控除対象配偶者38万円 | 適用なし |
老人 〃 48万円 | 〃 |
38(103)万円超 85(150)万円以下 |
適用なし |
38万円 |
85(150)〃90(155)〃 |
〃 |
36 〃 |
90(155)〃95(160)〃 |
〃 |
31 〃 |
95(160)〃100(167)〃 |
〃 |
26 〃 |
100(167)〃105(175)〃 |
〃 |
21 〃 |
105(175)〃110(183)〃 |
〃 |
16 〃 |
110(183)〃115(190)〃 |
〃 |
11 〃 |
115(190)〃120(197)〃 |
〃 |
6 〃 |
120(197)〃123(201)〃 |
〃 |
3 〃 |
123(201)万円超 |
〃 |
適用なし |
|
|
|
|
|
|
|
2) |
今回の改正で増税となる層の導入と趣旨について |
|
|
|
|
① |
今回の改正で配偶者控除に所得制限が導入され、合計所得金額が900万円超の高額所得者には控除額に制約が加わり1,000万円を超えると配偶者控除の適用が受けられなくなります。 |
② |
また配偶者特別控除についても、合計所得金額が900万円超の高額所得者には配偶者控除と同様に制約が加わり、1,000万円を超えると従前どおり配偶者特別控除の適用が受けられません。 |
③ |
上記(1)、(2)の増税により、今回の改正に対する減税をカバーし税収中立を図ったものです。その結果、以上のような複雑な控除額体系となったものです。 |
|
|
|
|
|
|
|
3) |
改正効果を減殺する社会保険の壁について(ご参考) |
|
|
|
|
配偶者控除に係る「103万円の壁」は税務上は実際にはありません。配偶者の就労調整上の壁となっているのはむしろ企業による家族手当の基準であったり、社会保険料負担の壁(下表参照)の方がむしろ大きく、社会保険の壁との調整が図られることが望まれるところです。 |
|
|
|
|
(図表5) パート主婦の社会保険の壁(夫が会社員の場合) |
|
|
|
|
社会保険の壁 |
該当要件 |
該当の効果(影響) |
106万円の壁 |
正社員などが501人以上の会社で次の全てに当てはまる場合 |
イ) |
収入が月88,000円以上
|
ロ) |
雇用期間が1年以上の見込み |
ハ) |
所定労働時間が週20時間以上 |
ニ) |
学生ではない |
|
その会社の社会保険制度に加入(=厚生年金と健康保険)
保険料は会社との折半負担となります
|
130万円の壁 |
正社員などが500人以下の会社でも年収130万円以上の見込
(月収108,334円以上)に該当の場合
|
個人で国民年金と国民健康保険に加入
保険料は全て自己負担となります
|
|
|
|
|
(補注) |
所定労働時間が週30時間以上の場合は、会社の規模に関係なくその会社の社会保険制度に加入することになります。 |
|
|
|
(注1) |
上表の「106時間の壁」は平成28年10月より規模の大きい企業に適用されています。この該当要件の1つでも当てはまらない場合には、「130万円の壁」の要件に該当の有無を見ます。 |
|
|
|
(注2) |
上表の「130万円の壁」の該当用件にも当てはまらない場合には、夫の被扶養者となり社会保険料の自己負担はありません。 |
|
|
|
(注3) |
上記に係る社会保険制度の詳細についてはそれぞれの役所等で確認して下さい。 |
|
|
|
|
|
|
All rights reserved, Copyright © 神鋼不動産株式会社 |