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よくあるご質問
Q1.
ケガにより通院した場合、全通院日数分が支払われるのですか?
A1.
通院保険金のお支払は、日常生活・通常の業務に支障のない程度になおった時までの日数がお支払対象となります。また、マッサージ・はり・灸 などの治療を目的とする通院については、医師の指示証明書がない限り認められませんのでご注意下さい。
Q2.
個人賠償責任補償特約では、自動車事故は、対象となりますか?
A2.
いいえ、自動車事故による賠償は、この特約では対象となりません。
この特約でお支払できない場合は、主に以下の内容になります。
・わざと起こした事故による損害賠償
・保管あるいは使用中の他人の物を壊したことに対する損害賠償
・地震・噴火・津波などの天災による事故
・同居の親族に対する損害賠償
・自動車・銃器(空気銃を除きます)による損害賠償
・職務遂行、心神喪失に起因する賠償損害 など
Q3.
個人賠償責任補償特約の対象者(被保険者)は、どうなりますか?
A3.
個人賠償責任補償の補償範囲は、加入者(被保険者)本人、配偶者、本人または配偶者と生計を同一にする同居の親族、本人または配偶者と生計を同一にする別居の未婚の子が補償対象者となります。したがって、本人のみご加入いただければ、自動的に上記範囲内の方も補償されます。
Q4.
賠償事故を起こしてしまった場合には、保険会社で示談交渉をしてくれるのですか?
A4.
いいえ、個人賠償責任補償特約では自動車保険のように被害者との示談交渉を保険会社が代行することは出来ません。示談交渉につきましては、ご自身で行っていただくことになります。
なお、賠償金額の決定に関しましては、事前に保険会社までご連絡下さい。ご連絡いただけない場合には、全額認められない場合があります。
Q5.
携行品損害補償の対象となる物は何ですか?
A5.
携行品損害補償で対象となる物は、自宅外において、携行する補償対象者本人が所有する身の回り品の内、下記に記載する物を除いた物が対象となります。
【携行品の対象とならないもの】
1.株券、手形、定期券、その他の有価証券(注1)、印紙、切手その他これらに類する物
2.預金証書または預金証書(注2)、クレジットカードその他これらに類する物
3.パスポートその他これに類する物
4.稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに類する物
5.船舶(注3)、自動車、原動機付自転車および自転車ならびにこれらの付属品
6.被保険者が山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するものおよびロッククライミング等をいいます)、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険な運動を行っている間に用いられる用具
7.義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類する物
8.動物および植物
9.その他保険証券に保険の対象に含まない旨記載された物等
(注1)乗車券等ならびに通貨および小切手については、保険の対象に含まれます。
(注2)通帳および現金自動支払機用カードを含みます。
(注3)ヨット、モーターボートおよびボートを含みます。
Q6.
旅行先でバッグを置き忘れ、紛失しました。保険金は支払われますか?
A6.
いいえ、保険金は支払われません。
携行品損害補償では、偶然な事故による破損、火災、盗難等が対象となります。
置き忘れ等の紛失、自然消耗等は保険金お支払の対象外です。
Q7.
ホテル内で現金盗難に遭い、10万円盗まれました。保険金は全額支払われますか?
A7.
携行品損害補償では、以下の金額を限度に保険金をお支払します。
〈1〉 現金・乗車券等
1事故につき5万円を限度とする実損害額から自己負担額3千円を差し引いた金額をお支払します。
〈2〉 その他
1個または1組につき、10万円を限度とする実損害額から自己負担額3千円を差し引いた金額をお支払します。
なお、携行品損害補償では、保険期間を通じてご契約いただいている保険金額がお支払限度額となります。
Q8 .
住宅内生活用動産補償の対象となる物は何ですか?
A8.
住宅内生活用動産補償の対象となる物は、補償対象者(被保険者)本人または補償対象者(被保険者)本人と生計を共にする親族が所有する住宅内に所在する本人所有の生活用動産で下記に記載するもの以外が対象となります。
【住宅内生活用動産の対象とならないもの】
・船舶(ヨット・モーターボート・水上オートバイ・ボートおよびカヌーを含む)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上
オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
・自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
・義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡およびこれらに類する物
・携帯電話・PHS・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式事務機器およびこれらの付属品
・動物および植物
・手形その他の有価証券(小切手は除く)、切手、印紙
・預貯金証書または貯金証書(通帳およびキャッシュカードを含む)、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカードその他
これらに類する物
・本などの原稿、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
Q9.
テレビが故障しました。保険金は支払われますか?
A9.
いいえ、住宅内生活用動産補償特約では保険金はお支払いできません。故障などの電気的・機械的事故は保険金お支払いの対象外です。
Q10.
ソファーにかびが生えてしまいました。保険金は支払われますか?
A10.
いいえ、住宅内生活用動産補償特約では保険金はお支払いできません。保険の対象に生じた自然消耗、性質によるさび・かび・変色・虫食い・かしは保険金お支払いの対象外になります。
Q11.
子供が誤って椅子を倒し、壊してしまいました。保険金は支払われますか?
A11.
はい、住宅内生活用動産補償特約では保険金お支払いの対象となります。
Q12.
山岳登はん旅行に出かけ、遭難してしまいました。この場合の捜索費用および家族が現地に赴く費用は支払われますか?
A12.
いいえ、保険金はお支払できません。
アイゼン・ピッケル等を使用する山岳登はん、および下記に掲げる「危険な運動」を行っている間に生じた事故による救援者費用保険金はお支払対象外となります。
〈危険な運動〉
・山岳登はん(アイゼン・ピッケル・ザイル等の登山用具を使用する登山)
・リュージュ、ボブスレー
・スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機搭乗、ジャイロプレーン搭乗
・その他これに類似の危険な運動 など
Q13.
海外旅行中に足を骨折し、入院することになったため、家族が現地にくることになりました。この場合に発生する費用は保険金支払の対象ですか?
A13.
このケースの場合、救援者費用補償では、補償対象者(被保険者)が継続して14日間以上の入院をする場合に、以下の費用が支払われます。
1.現地までの交通費(2名分かつ1往復分限度)
2.現地および現地までの行程における宿泊費用(2名分かつ1名につき14日分限度)
3.補償対象者(被保険者)を現地から移送する費用
4.諸雑費(20万円限度)
Q1.
どんな時に保険金が支払われるのですか?
A1.
休職あんしん保険(団体長期障害所得補償保険)は、偶然なケガや疾病により、その結果お仕事に全く従事できなくなった場合または、その身体の障害により所得喪失率が20%超となった場合に、保険金をお支払します。
Q2.
保険金の支払方法はどのようになっているのでしょうか?
A2.
休職あんしん保険(団体長期障害所得補償保険)の保険金支払方法は、以下の通りになります。
お支払する保険金=支払基礎所得額(保険金額)×所得喪失率×約定給付率(100%)
* 支払基礎所得額とは、保険金算出の基礎となる額で契約時または加入時に定めます。
* 所得喪失率は以下の算式により算出します。
* 保険金のお支払は、免責期間(90日間)終了後、引き続き就業障害が継続している場合で、かつ、1か月につき、上記お支払する保険金の算式により算出された金額をお支払いします。
Q3.
出産のために、就業不能となりました。保険金は支払われますか?
A3.
いいえ、保険金はお支払できません。
妊娠、出産、早産、流産およびこれらによるケガまたは疾病による就業不能は保険金支払の対象外となります。
Q4.
精神の病気にかかり、長期間就業不能となってしまいました。保険金は支払われますか?
A4.
はい、保険金支払の対象となります。精神の病気、躁鬱病、分裂症等精神障害による就業不能の場合には、免責期間(90日間)終了の翌日から24か月を限度に保険金をお支払します。
Q1.
海外のゴルフ場でケガをしました。保険金は支払われますか?
A1.
はい、保険金支払の対象となります。
ゴルファー保険では、日本国内・国外を問わず、ゴルフ場やゴルフ練習場でのゴルフプレー中に生じたケガが保険金支払の対象となります。
Q2.
ゴルフプレー後、ゴルフ場の風呂場でケガをしました。保険金は支払われますか?
A2.
はい、保険金支払の対象となります。
ゴルファー保険では、ゴルフ場敷地内において、通常行われる更衣、入浴、食事等の行為中に生じた偶然なケガも保険金支払の対象となります。
Q3.
ゴルフ場のカートで誤って、同伴競技者をひいてしまいました。保険金は支払われますか?
A3.
はい、保険金は支払われます。
ゴルファー保険では、ゴルフ場敷地内で生じた偶然な事故により、他人の身体に傷害を与えたり、他人の財物に損壊を与えた場合に被る法律上の賠償責任を補償します。
Q4.
セルフプレー中にホールインワンを達成しました。保険金は支払われますか?
A4.
保険金お支払いの対象となるホールインワンまたはアルバトロスは、日本国内のゴルフ場において、同伴競技者1名以上とパー35以上の9ホールを正規にラウンドした場合のもので、次の1および2の両方が目撃したものに限ります。
1.同伴競技者
2.同伴キャディまたは同伴競技者以外の第三者(注)
(注) 帯同者(被保険者、同伴競技者等がゴルフ競技に帯同する者で、ゴルフ競技を行わない者をいいます)およびゴルフコンペ参加者を除きます。
※上記にかかわらず、次の場合のホールインワンまたはアルバトロスもお支払対象になります。
・公式競技において、上記1または2のいずれかの目撃がある場合
・ホールインワンまたはアルバトロスの達成が客観的に確認できるビデオ映像等がある場合
(ご注意) キャディ帯同のない「セルフプレー中」の場合は、一定条件を満たさないかぎり保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
Q5.
海外のゴルフ場でホールインワンを達成しました。保険金は支払われますか?
A5.
いいえ、保険金お支払の対象となりません。
ゴルファー保険では、日本国内のゴルフ場で達成したホールインワン・アルバトロスのみが保険金支払の対象となります。
Q6.
ホールインワンを達成した場合には、どんな費用が保険金支払の対象となりますか?
A6.
慣習として負担する次の1から5の費用をお支払いします。1回につき、ご契約のホールインワン・アルバトロス費用の保険金額が限度となります。ただし、下記5については、ホールインワン・アルバトロス費用の保険金額の10%が限度となります。
1.贈呈用記念品購入費用。ただし、次のいずれかを購入する費用を除きます。
ア.貨幣、紙幣
イ.有価証券
ウ.商品券等の物品切手
エ.プリペイドカード(被保険者がホールインワンまたはアルバトロス達成を記念して特に作成した場合の費用に対しては、保険金をお支払いします。)
2.祝賀会費用
3.ゴルフ場に対する記念植樹費用
4.同伴キャディに対する祝儀
5.次のいずれかに該当する費用
ア.慣習として支出することが適当な社会貢献、自然保護またはゴルフ競技発展に役立つ各種費用
イ.ゴルフ場の使用人に対する謝礼費用
ウ.記念植樹を認めないゴルフ場においてホールインワンまたはアルバトロスを記念して作成するモニュメント等の費用
Q7.
ゴルフボールを盗まれました。保険金は支払われますか?
A7.
ゴルフボールのみを単独で盗まれた場合には、保険金支払の対象となりません。
ゴルフボールの盗難については、他の用品と同時に生じた場合のみ保険金支払の対象となります。
Q8.
ホールインワンを達成し、保険金を請求しようと思います。この場合、必要な書類は何ですか?
A8.
次に掲げる方全員が署名または記名・押印した引受保険会社所定の証明書
(1).同伴競技者
(2).ゴルフ場の責任者
(3).同伴キャディまたは同伴競技者以外の第三者
※1 公式競技の場合は、(1)または(3)のいずれか、および(2)の提出とします。
※2 (3)については、次のいずれかの資料を提出できる場合は、提出不要です。
ア.被保険者がホールインワンまたはアルバトロスを達成したことを確認できるビデオ映像等の客観的な立証資料
イ.被保険者が会員となっているゴルフ場が主催または共催する公式競技参加中のホールインワンまたはアルバトロスの場合は、そのホールインワンまたはアルバトロスを目撃した公式競技の参加者または競技委員が署名または記名・押印した引受保険会社所定の証明書
Q9.
自宅の庭でゴルフスイングの練習中に誤って、クラブをぶつけ、破損してしまいました。保険金は支払われますか?
A9.
いいえ、保険金支払の対象となりません。
ゴルファー保険の用品損害は、ゴルフ場敷地内およびゴルフ練習場敷地内で生じた偶然な事故による用品損害のみを対象としておりますので、その他の場所で発生した用品損害は保険金支払の対象となりません。
Q10.
ゴルフプレー中に途中のホールに9番アイアンを忘れてしまい、その後見つかりませんでした。保険金は支払われますか?
A10.
いいえ、保険金は支払われません。
ゴルフ用品の置き忘れ、紛失は保険金支払の対象外になります。
Q1.
自動車保険(任意保険)は入らなければならないものですか?
A1.
自賠責保険(強制保険)は、自動車事故の被害者救済を目的に作られた保険なので、保障される事故が、人身事故の賠償責任損害のみとなっています。
そのため、物に対する損害や自賠責保険(強制保険)の賠償保険金額(最高4,000万円)を超える費用などについては負担されず、こうした自賠責保険(強制保険)だけでは不足する部分を、自動車保険(任意保険)で準備していない場合は、実費で負担する事になります。
こうした事故の際の賠償金額は高額になるケースが多く、予測が出来ません。また、突然起こる事故の相手や形態も選ぶことが出来ません。
あらゆる自動車事故への十分な備えとして、任意保険へのご加入をおすすめします。
Q2.
事故があった場合、その後の契約はどうなりますか?
A2.
保険事故の有無が、次回の更新時に影響します。
保険事故とは、現在の契約の間に保険金の支払いがあった、または支払いの予定がある事故のことをいいます。この保険事故の状況によって、翌年、更新する際の等級が下がる場合があります。一般的に等級が下がると保険料が高くなります。
なお、一度の保険事故に応じた等級への影響は以下の通りとなります。
●基本的に一度の保険事故に対し、次回更新時の等級が3等級下がります。(ただし、下記の事故を除きます)
・車両事故のうち、火災・盗難・台風・洪水・落書き・窓ガラス破損 など次回更新時の等級は現在と同じ等級に据え置かれます。
・人身傷害補償保険または搭乗者傷害保険のみの支払いを受けた場合など保険事故としてカウントされず、次回更新時に1等級上がります。
Q3.
共済から等級を引き継ぐことは出来ますか?
A3.
全労済、JA共済などは引き継ぎが可能ですが、引き継ぎが出来る共済と出来ない共済があります。引き継ぎが可能な共済の詳細については、神鋼不動産(株)保険サービス事業部までお問い合わせください。
Q4.
人身傷害保険、ファミリーバイク特約(人身・自損)、運転者限定特約(家族限定)における「家族」の範囲を教えてください。
A4.
ここでいう家族とは、ご契約のお車を主に使用される方(記名被保険者)のご家族のうち、以下に該当する方を指します。
・記名被保険者とその配偶者(内縁を含みます)
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(父母、こどもなど)
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子さま(「未婚」とは婚姻歴のないことです)
※別居の既婚のお子さまおよびその配偶者も「家族」に含む保険会社もあります。
※被保険者および家族の範囲につきましては、保険会社により異なる場合があります。詳細につきましては、各引受保険会社にお問い合わせ下さい。
Q5.
保険の条件は保険期間中(1年間)は変更できないのですか?
A5.
保険期間中であっても、お客様のご都合に合わせて、いつでも変更可能です。
運転する方の年齢条件や、ご家族の範囲、補償内容の見直しなど、いつでも承ります。
(一部、保険期間中に変更できない項目があります。)
Q6.
現在、自動車保険に加入しています。今度、セカンドカーを購入するのですが、2台目の車にも同じ割引が適用されるのでしょうか?
A6.
同じ割引を適用することはできませんが、2台目のお車をご契約いただく際には、現在の契約が11等級以上であれば、新規でご契約いただくよりもお得な「複数所有新規割引」が適用されます。詳しくは、神鋼不動産(株)保険サービス事業部までお問い合わせ下さい。
補償の内容、取り扱いは保険会社によって異なる場合もありますので、ご了承ください。
Q7.
ファミリーバイク特約について教えてください。
A7.
ご契約のお車を主に使用される方(記名被保険者)とその家族が125cc以下のバイクの正規の乗用装置に搭乗中の賠償事故に対する賠償保険金や、おケガをされた場合に保険金をお支払いします。
・ファミリーバイク特約(人身):対人・対物賠償事故、人身傷害事故を補償します。
・ファミリーバイク特約(自損):対人・対物賠償事故、自損傷害事故を補償します。
※補償の範囲につきましては、保険会社により異なる場合があります。詳細につきましては、各引受保険会社にお問い合わせ下さい。
Q8.
車両保険金額はどのようにして設定されるのですか?
A8.
以下の算式で設定されます。
車両保険金額 = 市場流通価格 = 車体本体価格+付属品+消費税
値引き金額、諸費用(登録費用、自賠責保険料、重量税)などは含みません
Q9.
車両料率クラス(型式別料率クラス) とは何ですか?
A9.
自動車保険では同じ名前の車でも、型式で「料率クラス」が設定されており、保険料が異なります。この料率クラスは損害保険料算出機構で決定されています。
「対人賠償保険」「対物賠償保険」「傷害保険(搭乗者傷害・人身傷害)」「車両保険」の4つの項目について、それぞれ9段階に分けられ、この数字が小さいほど保険料が安く、大きいほど保険料が高くなります。
また、この料率クラスは毎年見直され、「全国的に事故・盗難による保険金のお支払いが少なかった車」は料率クラスがダウンし、値下がりになります。
Q10.
地震や津波、台風などの天災による損害に対して自動車の修理代は保険で支払われますか?
A10.
一般的な自動車保険では、台風・洪水等については車両保険にご加入いただいていれば、一般補償、限定補償ともに補償されます。
しかし、地震、噴火またはこれらによる津波によって生じた損害は補償の対象となりません。
Q1.
保険価額と保険金額の違いについて教えてください。
A1.
保険価額は保険の対象を金銭的に評価した金額です。一方、保険金額は保険契約において保険の対象に対して設定する契約金額のことで、お支払いする保険金の限度額となります。
Q2.
建物と家財の「再調達価額」と「時価額」の考え方を教えてください。
A2.
「再調達価額」とは、保険の対象となる建物や家財を、再築・再取得するために必要な額をいいます。再調達価額をベースとして保険金額を設定しておくと、損害を受けた建物や家財を復旧するのに十分な保険金を受け取ることができます。
一方、時価額とは、上記の「再調達価額」から使用による消耗や経過年数に応じた減価を差し引いた額をベースにした評価額のことをいいます。時価額をベースとして保険金額を設定した場合は、保険金の支払いも時価額をベースとするため、実際に損害を受けた建物や家財を復旧するのに必要な価額と時価額の差額(減価分)が発生するので、ご注意ください。
Q3.
建物の保険金額はどのように決めればよいのでしょうか?
A3.
再調達価額とする場合は、基本的には新築時または取得時の価額から物価の変動を考慮して決定します。新築時または取得時の建物の価額が不明な場合は、平均的な建物の価額をご提示させていただくことも可能です。時価額とする場合は、上記の再調達価額から使用による消耗や経過年数に応じた減価分を差し引いて決定いたします。詳細は、ご加入の際に神鋼不動産(株)保険サービス事業部までお問い合わせください。
Q4.
家財の保険金額はどのように決めればよいのでしょうか?
A4.
基本的にはお客様が所有されている家財を積算して算出します。しかしながら、所有されている家財の金額の詳細が不明な場合も多いので、一般的には、家族構成と世帯主様のご年齢に基づいて平均的な額をご提示させていただくこともできます。この場合は、必要に応じて適宜調整し、家財の評価額を算出することとなります。詳細は、ご加入の際に神鋼不動産(株)保険サービス事業部までお問い合わせください。
Q5.
分譲マンション(区分所有建物)の保険金額はどのように決めればよいのでしょうか?
A5.
分譲マンションについては、購入金額と保険の契約金額に大きな差が発生します。これは、マンションの売買価格には建物自体の価額に加えて土地代や販売利益などの付加価値が加味される為です。
また、火災保険の対象として共用部分を含めるか否かで評価額が異なります。共用部分については、マンション管理組合が一括で火災保険に加入している場合が多いので、専有部分のみを火災保険の対象とするのが一般的です。
これらの点を踏まえて、平均的な評価額をご提示させていただきますので、詳細は、ご加入の際に神鋼不動産(株)保険サービス事業部までお問い合わせください。
Q6.
賃貸マンションなのに火災保険の加入が必要なのでしょうか?
A6.
家主様の所有する賃貸物件への賠償責任をカバーする「借家人賠償責任保険」に加入することが賃貸マンションへの入居条件となっている場合があります。また、建物自体は賃貸物件であっても、お客様が所有されている家財に関しては、万が一の際に備えて、お客様ご自身で家財を対象とした火災保険へご加入しておくことをお勧めします。
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